行政書士扇谷秀則事務所

取扱業務

遺言書の作成(自筆証書・公正証書)

遺言書は、自らの死後の法律関係を整理し、生前の意思を死後にも反映させるための書面です。
自らの死後に、遺産の分割で相続人同士がトラブルになることがあるため、これを防止するために作成をされる方が多いです。

遺言では、主に財産の処分方法について記載されることが多いですが、こどもの認知や、後見人の指定など様々な法律事項について残すことができます。

遺言の種類は、普通方式の遺言としては自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

最も一般的な遺言は、「自筆証書遺言」です。遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者が自書し、押印して作成します。
作成方式は厳格です。たとえば遺言の作成日付は,日付が特定できるよう正確に記載しなければならず、「令和3年3月吉日」という記載は不可です。また財産目録以外はパソコンやワープロで作成することはできません。方式を守らない遺言は無効となります。

「公正証書遺言」は、遺言者が話した内容を、公証人という法律の専門家が関与して作成する遺言です。プロが関与し作成するため、不備が生じず、また公証役場で保管できるため、紛失するおそれがない、検認手続きが不要であるというメリットがあります。また、公文書であるため、法律上の証明力が強く、自筆証書遺言よりも確実な遺言といえます。一方で、公証役場とやりとりして作成するため、一般の方には少し面倒な方法でもあります。

「秘密証書遺言」は、公証人に内容を知られることなく、遺言の存在自体を公証人に認めてもらう方式の遺言です。
秘密証書遺言は、手間がかかるわりには、その効力の有効性が担保されない(公証人が中身を確認しているわけではないため)ことから、あまり使われているものではありません。

遺言の作成は、以上の方式のどの場合にも、必要書類が多く、手続きが難しいものです。また、不備があれば無効となってしまうため、正しい方法で作成しなければなりません。そして、ご自身にはどの方式の遺言を作るべきなのか見極める必要があります。

こうした理由から、遺言作成の手続をお一人で行うのはとても困難です。遺言のプロフェッショナルである行政書士に相談することで、安心かつ簡単に遺言作成をすることができます。

成年後見に関するコンサルティングサービス

成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって、法的な判断能力ができないとされている方に対して、成年後見人が法律行為をはじめ様々な手続をサポートするもので、民法で規定された制度です。未成年に対しては、親権者が代わりに色々なことを行うことができますが、それと同じように、十分な判断能力のない本人に代わって成年後見人が財産管理をすることにより、本人やそのご家族も安心して過ごすことができます。

成年後見人は、裁判所に選任された方が就任します。成年後見人の仕事は財産管理と身上監護があります。具体的には、まず財産管理は、本人の通帳や預金口座、カード、不動産などの管理を行います。その際、本人が銀行にいく必要はありませんし、個別の委任状がなくても成年後見人が本人の代理人として手続きを行うことができます。身上監護は、病院への入院や介護施設への入所手続などを行います。

成年後見制度は、本人を守るための制度ですから、本人のためにならない出費をすることはできません。また、手続きも厳格で、成年後見人をつけるためには家庭裁判所に申立てをするなど難しい手順を踏まなければなりません。さらに、成年後見人に選ばれた方は、定期的に家庭裁判所に報告に行く義務があります。これらは全て本人のために法律で定められていることなのですが、成年後見人にとっては難しいことや手間のかかることも多いです。

行政書士にご相談いただければ、これらの手続きを安心して行うことができます。さらに、行政書士が成年後見人となることもできます。行政書士は、身近な法律の専門家であり、書類作成のプロですから、成年後見業務も安心してお任せいただくことができます。

行政書士扇谷秀則事務所は、金沢市、野々市市、白山市を中心に、石川県、富山県、福井県にお住まいのみなさまのご相談におこたえしています。初回相談は60分無料、初回電話相談無料であり、事前予約で休日・時間外の対応も受け付けています。
成年後見業務をはじめ、些細なことでもお気軽にご相談ください。

離婚の相談

離婚は、当事者にとって生活が一変してしまう出来事であり、精神的にも肉体的にも負担が大きい上に、今まで共同にしていた財産などを分けるため、財産分与や慰謝料など決めなければならないことも多く、とても大変なものです。さらに、お子さまがいる場合は、親権や養育費の支払い、面会交流など、子どもの人生に関わることを決めなければいけません。

ここで、離婚の相談というと、弁護士を思い浮かべる方もいるかもしれません。弁護士は、離婚の協議がまとまらない場合の代理交渉や裁判所における離婚調停・裁判などを行うことができます。しかし、弁護士費用は高額で、金銭的な負担も大きいものです。もっとも法律の専門家を間に入れなければ、離婚のときの約束が曖昧になってしまうことや、相手が条件を履行してくれないこともありえます。

夫婦の間である程度、離婚の条件や取り決めがまとまっている場合には、行政書士にご相談いただくことをおすすめします。

行政書士は、権利義務や事実証明に関する書類作成の専門家であるため、離婚協議書を作成することができます。離婚協議書を作成しておけば、「言った・言わない」で後々トラブルになることを防ぐことができます。後に離婚相手とトラブルになると、その解決に多くの労力や負担が必要ですし、精神的にも辛くなってしまうこともあります。離婚協議書を作成しておくことで、トラブルを防止できるだけでなく、安心感をもって離婚をすることができるため、おすすめです。

行政書士扇谷秀則事務所は、金沢市、野々市市、白山市を中心に、石川県、富山県、福井県にお住まいのみなさまのご相談におこたえしています。初回相談は60分無料 、初回電話相談無料であり、事前予約で休日・時間外の対応も受け付けています。
離婚協議書の作成をはじめ、些細なことでもお気軽にご相談ください。

各種法人設立(株式会社・合同会社・社団法人等)

事業を行うとき、個人事業主としても行うことができるのですが、法人化して行うメリットはとても大きいです。まず、法人にすると、対外的信用力が高まり、銀行から融資を受けられるようになる、ビジネスチャンスが拡大することがあります。また、一定規模まで事業が拡大すると、節税の観点からもメリットがあります。さらに、有限責任といって、会社が債務を負ったとしても、その債務は会社の債務であり個人の債務ではないため、自分の財産を切り崩して返済しなければならないというリスクを回避することができます。
このような理由から、法人を設立するメリットは大きいといえます。

もっとも、法人を設立する際には、難しい手続きが必要です。法人は、登記をすることによって設立できるのですが、その手続きには、多くの必要書類や記載事項、決めなければならないことがあり複雑だからです。

行政書士は、市民のみなさまにとって身近な法律の専門家です。設立のご依頼をいただければ、会社の設立の書類作成を行うため、スムーズに登記申請を行うことができます。また、設立のアドバイスをしますので、税金のことや商号のことなども安心して決めることができます。

行政書士扇谷秀則事務所は、金沢市、野々市市、白山市を中心に、石川県、富山県、福井県にお住まいのみなさまのご相談におこたえしています。初回相談は60分無料 、初回電話相談無料であり、事前予約で休日・時間外の対応も受け付けています。
会社設立をはじめ、些細なことでもお気軽にご相談ください。

各種許認可の申請業務(建設業・運送業・産廃業・宅建業・風俗営業等)

事業をするために、許認可を受ける必要のあるものがあります。
事業を行うことは原則として自由ですが、例外として、一部の業種については、監督行政庁の許認可を得る必要のある業種が存在します。

許認可には、「届出」、「登録」、「許可」、「認可」、「免許」の5種類が存在します。「届出」は、必要事項を記載した書類を提出することで事業の開始が認められるものです。「登録」は、届出を行った上で、さらに名簿などに登録されることで事業の開始が認められるものです。「許可」は、原則として当該事業を行うことは禁止されているものの、監督行政庁が例外的に許可を出すことで事業を開始することができるものです。「認可」は、法令で定められた条件を全て満たすことで事業を開始することができるものです。「免許」は、一定の資格がなければ事業をできないとするものです。

許認可には、さまざまなことを正確に記載することが求められる申請書や、多くの必要書類があり、ご自身で行うことは大変難しく負担となります。しかし、正確に行わなければ、許可が降りず、事業を始めることができません。行政書士にご相談いただければ、許認可の手続きをわかりやすくご説明し、書類作成をお任せいただけます。

行政書士扇谷秀則事務所は、金沢市、野々市市、白山市を中心に、石川県、富山県、福井県にお住まいのみなさまのご相談におこたえしています。初回相談は60分無料 、初回電話相談無料であり、事前予約で休日・時間外の対応も受け付けています。
許認可をはじめ、些細なことでもお気軽にご相談ください。