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公正証書遺言を作成する際の費用と必要書類

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遺言は、自身の保有する財産を死後に有効・有意義に活用してもらうために、事前に意思表示をしておくものです。遺言を残しておくことで、死後に相続をめぐり、親族間での争いが生じることを防ぐことができます。

公正証書遺言は、遺言者が話した内容を公証人2人以上が立会い、書き留めて作成する遺言方法です。この方法は、公証人の立会いがあるので、遺言者本人が一人で作成する場合に比べてミスが生じるリスクが少なく、また公証役場で保管されることになるので、紛失のリスクもありません。そして、遺言自体が公文書となるので、法律上も強い証明力を有することになります。しかし、注意しなければならないのは、その作成は、民法969条所定の方法で行う必要があり、これに従った作成方法でないと無効となってしまう点です。例えば、公証人が不在の状態で作成された公正証書遺言は無効となったり、公証人に口授するのではなく、身振り手振りで伝えることは許されないので、このような遺言書は無効となります。

そして、公正証書遺言の場合、上記の通り、公証人が立ち会って作成するため、公証人に手数料を支払う必要があります。この手数料は、「公証人手数料令」によって定められています。この政令には、手数料以外にも、公証人の旅費や日当についても定められています。この手数料は、定額とはなっておらず、相続財産の価額によって変化しますが、概ね2万〜5万円程度となります。この手数料は、証書の正本等を交付する際に現金で支払う必要がありますが、予約をする場合もあります。

公正証書遺言を作成する際に必要となる書類は、最寄りの公証役場に尋ねれば教えてもらえますが、以下の書類を事前に用意する必要があります。①まず、遺言者本人の3ヶ月以内に発行された印鑑証明書、②遺言者と相続人との続柄が表れている戸籍謄本、③財産を相続人以外に遺贈する場合には、その者の住民票、④相続財産の中に不動産がある場合には、その不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書が必要となります。

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