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成年後見制度申立て手続きの流れ

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「成年後見制度」とは、認知症、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な場合に、本人の財産を守るために、支援することができる制度です。具体的には、不動産や預貯金などの管理をしたり、身の回りの介護サービスや介護施設へ入所するための契約を結んだり、自分に不利益な悪徳商法のような契約を締結し、被害に遭うことを防止することができます。

成年後見開始のための最初のステップとしては、まず申立人を決定し、必要書類を揃えます。具体的には、本人の主治医による診断書、戸籍謄本・住民票、固定資産評価証明書など、不動産などの登記事項証明書、預貯金・有価証券などの証明書を収集します。また、申立てのための手数料の収入印紙と郵便切手を集めます。

次に、申立人が申立書を作成して、上記書類とともに家庭裁判所に対して提出します。直接に提出しても郵便で郵送してもどちらでも構いません。

家庭裁判所は、提出された書類をチェックし、家庭裁判所の調査官が本人や申立人などと面談を行い、申立書に記載された内容をもとに確認が行われます。原則としてこの面談は家庭裁判所で行われますが、例外的に調査官が出張して面談が行われることもあります。

そして、家庭裁判所の調査官は、本人との面談によって、判断能力を有するのかを確認します。後見開始の審判のためには主治医の鑑定による診断書を必要としますが、明らかに鑑定が必要ではない場合には、鑑定が行われないこともあります。

家庭裁判所は、後見開始が必要と判断した場合には、後見人を選任する必要があります。本人の心身の状況や、生活や財産状況等を総合的に考慮して後見人が選任されます。申立ての際に、事前に後見人を指定していたとしても、家庭裁判所の判断によって、必ずしもその者が選任されるとは限りません。

後見人が最初に行うべきことは、本人の財産調査と財産目録の作成です。後見人は、選任されてから1ヶ月以内にこれを行う必要があり、作成したらこれを家庭裁判所に提出します。財産目録を提出したら、本人のための事務を開始します。

以上が成年後見制度を申し立てるための手続きの流れとなります。

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