行政書士扇谷秀則事務所

行政書士扇谷秀則事務所 > 記事コンテンツ > 離婚協議書作成の流れ

離婚協議書作成の流れ

記事コンテンツ

離婚協議書は、夫婦が協議離婚をする際に約束事をし、これを書面として作成して確認しておくものです。協議離婚は、家庭裁判所が関与することなく、当事者同士で話し合いが行われるため、夫婦間の約束は慎重に行う必要があります。そこで、口約束ではなく、書面で作成しておくことで事後のトラブルを防止することができます。

まず、離婚協議書は公正証書で作成することをオススメします。公正証書として作成することで、仮に裁判となったときに法的意義を持ちますし、約束が交わされたことを確実に証明できます。また、「強制執行認諾文言」を離婚協議書の中に含むことで、家庭裁判所での確定判決を経ることなく、給与等を差し押さえるなど、強制執行を行うことができます。

公正証書で離婚協議書を作成するためには、まず、公証役場に行き、公正証書の作成を依頼します。そのために、まず、離婚協議書や本人確認書類を事前に準備する必要があります。具体的には、離婚協議書、本人確認書類(印鑑登録証明書、パスポート、運転免許証、マイナンバーカードなど)、婚姻関係・親子関係を明らかにする戸籍謄本又は住民票が本人確認書類として必要になります。

必要書類を準備し、最寄りの公証役場に行き、強制執行認諾文言付き離婚公正証書の作成を依頼することになります。公証役場の公証人が離婚協議書の内容に法的問題がないかチェックします。公証人のチェックにより、問題がなければ、公証人が公正証書の原案を作成します。公証人が公正証書の原案を作成すると、公証役場が原案の内容が通知され、当事者はこれを確認します。これを確認したら、公正証書を作成するために日時を決定します。離婚公正証書を作成するためには、夫婦の両者が立ち会う必要があるため、日程調整をする必要があります。

日程調整を行い、予約した日時に公証役場に行き、夫婦ふたりで公正証書の内容に問題がないか最終確認をします。夫婦ふたりが最終確認をして、署名押印をすることで公正証書が完成します。そして、公正証書を作成したことに対する手数料を支払います。

行政書士扇谷秀則事務所は、金沢市、野々市市、白山市を中心に、石川県、富山県、福井県にお住まいのみなさまのご相談におこたえしています。初回相談は60分無料、初回電話相談無料であり、事前予約で休日・時間外の対応も受け付けています。
離婚協議書の作成をはじめ、些細なことでもお気軽にご相談ください。